1949-04-23 第5回国会 衆議院 法務委員会 第9号 本件の証拠品として正式に受入れられたものは、松澤病院任意提出にかかる松島謙三、佐々木正一両名の病床日誌二册であつて、この証拠品は檢察廳で不起訴拠分に付したので、告訴人側から刑事訴訟法二百六十二條により東京地方裁判所に審判の請求があつたから、その証拠品として記録とともに裁判所へ送つたということであります。 木内曽益